最近ではキラキラネームと呼ばれる、読みにくい漢字で構成された名前だったり、当て字のような名前、一般認識としてマイナスな印象を持つ名前などの人が増えてきました。
もしかしたら、周りから名前をバカにされて、「変えてしまいたい!」と思っているのかもしれません。
ですが、名前を変えるには正当な理由が必要で、簡単に変えられる訳ではありません。
ここでは、名前を変えるための条件、手続きの仕方について解説します。
名前を変えるため正当な理由
①営業上の理由による襲名
代々当主になる人が世襲名を名乗っている場合は、本名まで変更する必要があります。
②神官や僧侶になる
これも同様、本名まで変更する必要がある場合は認められます。
③難解や難読な名前
当て字のような名前だったり、一般的に読みにくい名前。
④いじめや差別を助長する珍奇な名前
一般的にキラキラネームは、珍奇な名前と言えるでしょう。全て許可されるという訳ではありませんが。
⑤身近に同姓同名がいる
近所に同姓同名がいる、結婚することで親戚と同姓同名になった場合です。
⑥犯罪者と同じ名前
有名な犯罪者と同姓同名である場合、周囲から風評被害に遭う可能性があります。
⑦異性と間違えられる
男なのに女と間違えられる。またはその逆。
⑧円満な家庭環境を害する恐れがある
親が過去の恋人の名前を付けていて、そのことが発覚した場合など。
⑨名前を使うと心的外傷に悪影響がある
小さな頃に虐待を受けていたというように、名前を呼ばれると精神的な苦痛を連想させるような場合。
⑩長年使用していた通称を本名にする
長年使われている通称名があれば、そのまま本名として認められる場合があります。
⑪出生届時の誤り
出生届の時に謝った感じで届け出てしまった場合。
⑫性転換を機に名前を変える
性転換をした後に相応しい名前にしたい場合。
⑬国籍に誤解を招く可能性がある
日本人なのに外国人だと勘違いされるような名前である場合。
前提として覚えておいて欲しいのは、当てはまるからと言って確実に変えられるという訳ではないということです。
あなたにとっては正当な理由だとしても、判断するのは人間ですから、その人が認められないと判断してしまえば、名前は変えられないのです。
ただし、再申請も可能ですから、どうしても変えたいのであれば、違う理由で申請してみるのも良いでしょう。
名前を変える手続き
15歳以上なら、自分で申立てができますが、15歳未満の場合は、親が本人に代わって申立てを行うことになります。
申立てをする際は、必要な書類を家庭裁判所に提出して、出頭日の連絡が来るのを待ちます。
指定された日に出頭すると、面談を行い、それから許可されるか却下されるかが決まります。
必要な書類
・戸籍謄本
・名の変更が必要な理由を証明する資料
・収入印紙
・連絡用の郵便切手
ほとんど同じような事例でも、認容される時と却下される時がありますので、一概には大丈夫とは言えませんが、救いなのは再申請ができるという点です。
年々認容される確率は下がってきているのですが、それでも2015年度は67.7%、つまり3人に2人は名前を変えられています。
「私には無理なんじゃ…」と諦めずに、まずは手続きをしてみてください。